令和6年度中にPCB含有機器等を「保有していた」または「処分した」北九州市内の事業者は、令和7年4月1日から令和7年6月30日までに保管及び処分状況等を北九州市長へ届け出る必要があります。
※令和7年2月28日に低濃度PCB廃棄物の記載方法を明確化しましたので必要な情報を可能な範囲で具体的に記入をお願いいたします。
▼記入要領(環境省HP) 記入要領はこちら
なお、北九州事業エリアでは、高濃度PCB廃棄物の処分期間は終了しています。万が一、未届の高濃度PCB廃棄物が判明した場合は直ちに北九州市へ連絡してください。
▼届出等 詳しくはこちら