令和5年度中にPCB含有機器等を「保有していた」、「処分した」または「使用している」北九州市内の事業者は、令和6年4月1日から令和6年6月30日までに保管及び処分状況等を北九州市長へ届け出る必要があります。 なお、北九州事業エリアでは、高濃度PCB廃棄物の処分期間は令和6年3月31日に、終了しています。万が一、未届の高濃度PCB廃棄物が判明した場合は直ちに北九州市へ連絡してください。 ▼届出等 詳しくはこちら