令和元年12月20日に、無害化処理に係る特定の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物に係る告示(平成18年7月環境省告示第98号)が改正され、PCB濃度が5,000mg/kgを超え100,000mg/kg以下の汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、廃プラスチック類といった可燃性のPCB汚染物等(以下「5,000mg/kg超え低濃度PCB含有廃棄物」という。)が、無害化処理認定制度の対象に追加されました。
そのことに伴い、「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法」に、必要な対応等が追記されました。
各章ごとの主な追記
第1章 低濃度PCB含有廃棄物・低濃度PCB汚染物に関する測定方法における分析精度管理
第1節の「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法における分析精度管理」に、100,000mg/kg以下であるか否かを確認する分析手順における試料調整や定量濃度範囲に関する考え方を追記。
第2章 試料溶液作製までの分析手順書
可燃性の試料の各含有量試験の「判定」において、新たに「5,000mg/kg超え低濃度PCB含有廃棄物」に係る判断基準を併記。なお、廃プラスチック類の表面拭き取り試験は、100,000mg/kg以下であるか否かを判定する際に用いることは適切でないことを注記。 加えて、金属くずとコンクリートくずの表面抽出試験において、それら試料への付着物量が微量であってPCB濃度が算出できない場合に低濃度PCB含有廃棄物とみなし判定する考え方について新たに追記。
第3章 絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(第3版)に記載の分析方法を適用するための手順書(低濃度PCB含有廃棄物の該当性判断用)
既存で記載された手順が5,000mg/kg以下であるか否かを判定するものであることから、100,000mg/kg以下であるか否かを判定する場合には、更に20倍程度希釈するような試料調整を行う必要がある旨を追記。
詳細については、環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/recycle/poly/guideline.html)をご参照ください。