「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律」の公布について

PCB特措法改正法律について

散発的に発見される高濃度PCB廃棄物を適正に処分するため、そして、いまだ使用中の製品も存在する低濃度PCB廃棄物を適正に処分するため、当該改正法が公布されました。

その概要は次のとおりです。

(1)低濃度PCB使用製品の届出義務等

低濃度PCB使用製品を所有する者に対して、都道府県知事への届出義務及び管理基準の遵守を課すとともに、同製品の使用を終了した者又は保管する廃棄物が低濃度PCB廃棄物と判明した者に対して届出義務を課し、一定の期間内に処分を義務付ける。

(2)高濃度PCB廃棄物の処分義務

保管する廃棄物が高濃度PCB廃棄物と判明した者に対しても一定の期間内に処分を義務付ける。

(3)PCB廃棄物処理計画の廃止

都道府県等におけるPCB廃棄物処理計画の策定義務等を廃止する。

(4)JESCOの事業の見直し

JESCOの事業の範囲を見直す。

施行期日

令和9年4月1日

詳細

環境省 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案」の閣議決定について(外部リンク)