令和7年度中にPCB含有機器等を「保有していた」または「処分した」北九州市内の事業者は、令和8年4月1日から令和8年6月30日までに保管及び処分状況等を北九州市長へ届け出る必要があります。 ▼届出等 詳しくはこちら ※北九州事業エリアでは、高濃度PCB廃棄物の処分期間は終了しています。万が一、未届の高濃度PCB廃棄物が判明した場合は直ちに北九州市へ連絡してください。