「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)」が、平成28年8月に一部改正されました。また、「電気事業法」についても平成28年9月及び10月に一部改正されました。
改正のポイント
主な改正概要については、以下のとおりです。
PCB廃棄物及び使用製品の適正な保管と計画的な処理をお願いします。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の改正について
◎処分期間が1年前倒しになりました!
高濃度PCB廃棄物を計画的処理完了期限から1年前までの処分期間内に処分することが義務付けられました。原則として北九州PCB処理事業所においては変圧器・コンデンサ-等は平成30年3月31日まで、安定器・汚染物等は平成33年3月31日までに処分委託をしなければなりません。義務違反者に対しては、改善命令が行われ、命令違反者には罰則が科せられます。
◎保管場所の変更に制限が設けられました!
保管事業者は、都道府県市に届け出た保管場所を変更してはならないとされました。ただし、例外として、JESCO処理施設の事業区内への保管の場所の移動は可能となります。
◎都道府県市による事業者への報告徴収・立入権限等が強化されました!
都道府県市による事業者への報告徴収・立入検査について、保管等の状況の届出を行った保管事業者のみを対象とするのではなく、高濃度PCB廃棄物の疑いのある物及び高濃度PCB使用製品についても対象に追加されました。
また、保管事業者が不明等の場合に、都道府県市は高濃度PCB廃棄物の処分に係る代執行を行うことができるようになりました。
*改正により届出方法等に一部変更がありました。詳しくはこちらへ!
http://www.waste-info.jp/pcb/e_procedure/e100/(届出等ページへのリンク)
電気事業法の改正について
◎使用中の高濃度PCB使用製品について廃棄が義務付けられました!
処分期間内(北九州PCB処理事業所においては平成30年3月31日まで)に廃棄されなかった高濃度PCB使用製品は、高濃度PCB廃棄物とみなされ、PCB特別措置法及び廃棄物処理法が適用されます。
◎高濃度PCB含有電気工作物の判明時の届出および管理状況の届出が義務付けられました!
事業用電気工作物設置者が経済産業大臣に対して行うPCB含有電気工作物の届出について、「PCB含有電気工作物であることが判明した場合」、「届出内容を変更した場合」、「PCB含有電気工作物を廃止した場合及び絶縁油の漏洩事故があった場合」に提出が義務付けられていますが、これに加え、「高濃度PCB含有電気工作物の廃止予定年月を記載した管理状況の届出の提出」も新たに義務付けられました。
◎電気主任技者による高濃度PCB含有電気工作物の有無の確認が義務付けられました!
未判明・未届出となっている高濃度PCB含有電気工作物の掘り起こしを促進するため、高濃度PCB含有電気工作物の有無の確認については、電気主任技術者が職務としてこれを行うこととしました。
また、高濃度PCB含有電気工作物を設置しているかを把握するため、事業用電気工作物設置者においては、電気主任技術者に高濃度PCB含有電気工作物の有無を確認させることが必要です。
参考情報
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法等(環境省ホームページ)
- http://www.env.go.jp/recycle/poly/law/index.html
- 電気事業法等(経済産業省ホームぺージ)
- http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/law3.html
- ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト
- http://www.env.go.jp/recycle/poly/pcb_soukishori/